「弁護士費用」とは、ご依頼される事件の着手の際の着手金、事件解決の際の報酬、そして、事件処理をする過程で発生する費用(実費)を総称したものです。
ご依頼される事件でも、一つの事件かつ定型的なものもございますが、多岐にわたる争点が複雑に絡み、法的手続も一つで終わらない事案が多く(特に、離婚にまつわる案件)、実際にお伺いしなければ、適正な費用のご説明は困難です。
以下に呈示しております。金額は、目安とお考えくださいませ。
※争点の「離婚」「婚姻費用分担」「財産分与」「養育費」「年金分割」「面会交流」のすべてもしくは一部で一つの事件と捉えた金額です。
基本的には、離婚前と同様です。
但し、離婚後は、案件によっては審判移行しますので、その場合には、審判移行の案件に応じて追加費用が発生する場合があります。
その他、離婚をしたくない、というケースもございますので、ご相談の上で費用のご説明を致します。
全相続人様からのご依頼による相続手続は、着手金と報酬を合計して、総遺産の5%~10%です。
総遺産額ではなく、相続人の人数や遺産の内容を勘案します。
着手金をいただかない場合もございます。税理士費用や司法書士費用は別途発生します。
手数料として、お一人5万円、人数が増えるごとに2万円。
なお、戸籍関係の収集などの実費は別途必要です。
※過払金回収を目的としたご依頼はお受けしておりません。あくまでも、経済的にリセットをして、収支の合った生活の再建を目的としておりますので、たとえば、複数債権者のうち、特定の債権者だけの整理のご依頼もお受けしておりません。
相続・離婚など法律問題にお悩みの方、
お一人でお悩みになる前に、まずはご相談ください。