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相手方には事業収入と給与収入があり、こちらには相手方との子と前夫の子がいるため、算定表では簡単に計算ができません。修正をして提案し、反論され、また反論することになりますが、ご依頼者様には、論点のポイントを説明し、おおよそこのくらいの幅でなら合意するのがベターという幅の中で、無事成立しました。
その後、無事離婚が成立し、養育費もスムーズに合意に至りました。
相続・離婚など法律問題にお悩みの方、
お一人でお悩みになる前に、まずはご相談ください。